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- よくある質問
当院によく寄せられる質問と回答のご紹介
- 健康保険は使えますか?
- はい、使えます。
健康保険の適応範囲は、「骨折・脱臼」の応急処置と【医師の同意】による後療及び、「捻挫・打撲・挫傷(肉離れ)」です。
肩こりやその他の慢性的な痛みに関してはその適応範囲外となっております。
又、労災保険や自賠責保険などにも対応しておりますので、まずお越しいただきご相談ください。 - どのような症状の時に保険が使えますか?
- 骨折・脱臼・捻挫・打撲のような急なケガの他に、スポーツ外傷やぎっくり腰といった症状にも適応されます。
慰安目的のマッサージには保険の適応はされません。
症状が保険の適応か否か、一度ご相談下さい。 - 交通事故の保険は使えますか?
- ご利用いただけますが、場合によって対応が異なります。
まずは当院までご相談ください。 - 駐車場はありますか?
- あります。
3~4台程、駐車可能です。 - 接骨院と整骨院の違いは何ですか?
- 基本的に同じ業務を行いますので違いはありません。
- マッサージは受けれますか?
- 自費治療で施術を受けることは可能です。
柔道整復師(接骨・整骨)が健康保険の適応をもって行えるマッサージは、固定除去後の関節拘縮を取り除き関節可動域を正常に戻す為のものに限られています。
慰安目的でのマッサージは法律により行えません。
最近は、どこの接(整)骨院でもマッサージを行っていますが、健康保険を使ってのこの施術は違反事項となります。 - 学校での部活中にケガをしてしまいました。
- 学校での体育活動(部活・体育)のケガについては、スポーツ振興センターの保険の適応となります。
学校の先生にご連絡頂き、「医療等の状況」という記入用紙(A4)をご持参下さい。
こちらで記入事項を記入致します。
健康保険分の3割+お見舞金1割が関係所管より支払われます。 - 予約はできますか?
- はい可能です。
又、来院された際に次回の施術日時をご案内しています。
初めて来院される場合は、電話などで一度お問合せ頂いたほうが待ち時間なく施術を受けることができます。 - 急に行っても大丈夫ですか?
- はい大丈夫です。
ですが、予約で来院されている患者さまがいらっしゃる場合は、多少お待ち頂く場合が御座います。
その場合はご了承下さい。 - 行きたいのですが、時間が過ぎてしまうかもしれません。
- 平日は19時。
土曜は18時。
日曜は17時までの受付時間となっておりますが、受付終了の1時間前までに電話でご連絡頂ければご来院をお待ちします。
又、祝日などの定休日の急患についてはお問合せフォームからご連絡頂ければ対応できる場合もございますので、お気軽にご連絡下さい。
出張や急用などで時間外の施術を行えない場合が御座います。
その際はご了承下さい。 - 登校前に治療してから行きたいのですが・・・
- 当院は朝8:30からとなっております。
しかし、前日にご連絡頂ければ朝のご希望の時間から施術を致します。
朝の6:30から施術して学校に行く学生さんもいますので、お気軽にお問合せ下さい。 - 同じ月内に他の整骨院に通うなと言われています。
- 患者様のはしご受診は、健康保険が使えなくなり治療にかかった費用は全額自費でお支払い頂くことになります。
はしご受診について、誤解や説明が不足しがちですので簡単にご説明させて頂きます。
例1:A接骨院(6/1~3受診)→B接骨院(6/4~6受診)→A接骨院(6/10~15受診)
この場合ははしご受診となりB接骨院分は自費による治療となります。
例2:A接骨院(6/1~7受診)→B接骨院(6/7~15受診)
はしご受診とはなりません。
例2のように以降B接骨院通院すれば転院という形になり健康保険が適応されます。 - 健康保険のアンケートが自宅に届きました・・・
- 健康保険を利用して施術を受けた場合、保険者(国保や社保)の代行会社からアンケートが届く場合があります。
内容としては、「どこをケガした」や「何日通った」などです。
しかし、このアンケートは場合によっては3ヶ月以上前のものの記入を求められたりします。
この記入を間違ってしまうと、健康保険の適応にならなくなる可能性があります。
もし、アンケート等がお手元に届いた場合は、当院にご連絡下さい。 - よその整骨院では、一部負担金はいらないと言われますが・・・
- よく聞きます。
帰りの会計の際に、「今日はいいよ。」と言って一部負担金をおまけする整骨院があるようです。
特に、学生に対しておこなっているようですね。
多分、そのような先生は必ずこうお話していると思います。
「人に言うなよ。」
なぜならば、これは不正及び違法行為だからです。
厚生労働省のHPにも記載されていますが、我々は法律及び規約を順守しなくては接(整)骨院を営むことはできません。
開設時に厚生労働省に対して誓約書を提出しており、それに違反した場合は相当のペナルティーが科せられます。
受領委任取り扱い規定(健康保険取り扱い)の第3章15にも「減免または超過して徴しないこと。」ともあります。 - 整骨院で骨折は治療してはいけないと言われました。
- 柔道整復師法第17条には、骨折・脱臼の施術は医師の同意が必要である(応急処置はそれに当たらない)と明記されています。
骨折・脱臼の場合、応急処置は可能だがその後の施術は医師の同意が必要です。
つまり、医師の同意があれば施術はできます。
厚生省通知医発627号には、「医師が同意を求められた場合は故なく拒否してはならない」と通知されています。
又、平成30年の政府答弁においてもこの通知は有効であるとされており、施術することは何ら問題ありません。
その医師の解釈だと思いますが、国や法律が認めているものを一個人がダメというのはいささか考え物です。
安心して下さい。
尚、同意拒否に遭われた場合は岩手県庁内医療政策室にご連絡ください。解決していただけると思います。